ご利用料金

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医療法人 興和会
介護老人保健施設 なごみの里

〒861-4402
熊本県下益城郡美里町堅志田192-1
TEL. 0964-47-6011
FAX. 0964-47-6012

利用料金

※ 当事業所は通常規模事業所に該当します。

通所リハビリテーションを提供した場合の利用料の額は、法定代理受領サービスに該当する場合は各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を介護報酬告示上の額に乗じた金額とし、法定代理受領サービスに該当しない場合には介護報酬告示上の額とします。


☆通所リハビリテーションサービス費(1日につき)
 
サービス
提供時間
1時間以上
2時間未満
2時間以上
3時間未満
3時間以上
4時間未満
4時間以上
5時間未満
5時間以上
6時間未満
6時間以上
7時間未満
7時間以上
8時間未満
要介護1 369 383 486 553 622 715 762
要介護2 398 439 565 642 738 850 903
要介護3 429 498 643 730 852 981 1,046
要介護4 458 555 743 844 987 1,137 1,215
要介護5 491 612 842 957 1,120 1,290 1,379

☆食事代
600円(昼食・おやつ含む) ・ 100円(おやつのみ)


☆通所リハビリテーションサービス加算
加算の内容
リハビリテーション
提供体制加算
3時間以上の通所リハビリテーションを提供し、リハビリテーション専門職(理学療法士、作業療法士または言語聴覚士)の人員配置が、人員に関する基準よりも手厚い体制を構築し、リハビリテーションマネジメントに基づいた長時間のサービスを提供している場合に加算されます。
  3時間以上4時間未満・・・1回につき12円
  4時間以上5時間未満・・・1回につき16円
  5時間以上6時間未満・・・1回につき20円
  6時間以上7時間未満・・・1回につき24円
  7時間以上     ・・・1回につき28円
入浴介助加算 (Ⅰ)入浴を実施した場合に1回につき40円加算されます。
(Ⅱ)入浴介助加算Ⅰに加え、医師等(または、医師等の指示の下、介護職員)が自宅を訪問して浴室における利用者の動作及び浴室の環境を評価し、当該利用者の個別の入浴計画を作成し入浴介助を実施した場合に1回につき60円加算されます。
科学的介護
推進体制加算
利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他利用者の新進の状況等に係る基本的な情報を、少なくとも3月に1回、厚生労働省に提出した場合に1月につき40円加算されます。
退院時協同指導加算 病院に入院中の者が退院するにあたり、当事業所の医師または理学療法士等が、退院前カンファレンスに参加し、退院時協同指導を行った場合に1回につき600円加算されます。
リハビリテーション
マネジメント加算
(イ)通所リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直し、一連のプロセスを実施します。また、医師がリハビリテーションの実施にあたり詳細な指示を行った場合に加え、リハビリテーション会議を開催し、通所リハビリテーション計画について計画作成に関与した理学療法士、作業療法士または言語聴覚士が説明し、同意を得るとともに、医師に報告した場合に加算されます。
同意日の属する月から6月以内 560円/月
同意日の属する月から6月超  240円/月
(ロ)リハビリテーションマネジメント加算(イ)の条件に加え、利用者毎のリハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している場合に加算されます。
同意日の属する月から6月以内 593円/月
同意日の属する月から6月超  273円/月
(ハ)リハビリテーションマネジメント加算(ロ)の条件に加え、管理栄養士を1名以上配置し、多職種が共同してアセスメントを行い、情報を共有し通所リハビリテーションの内容の見直しをした場合に加算されます。
同意日の属する月から6月以内 793円/月
同意日の属する月から6月超  473円/月
※事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得た場合に上記に加えて1月に270円加算されます。
短期集中個別リハビリ
テーション実施加算
(退院・退所日または認定を受けた後に、3月以内の期間に個別リハビリテーションを集中的に実施した場合に1日につき110円加算されます。
認知症短期集中
リハビリテーション
実施加算
認知症であると医師が判断し、リハビリによって生活機能の改善が見込まれると判断され、集中的なリハビリを個別的に実施した場合に加算されます。
(Ⅰ)退院・退所日または通所開始日から起算して3月以内を限度とし、1週間に2日を限度とし実施・・1日に240円加算
(Ⅱ)退院・退所日または通所開始日の属する月から起算して3月以内を限度とし、1月に4回以上実施・・1月に1,920円加算
生活行為向上
リハビリテーション
実施加算
生活行為の内容の充実を図るための目標をたて、その目標を踏まえたリハビリテーションを計画的に行い、医師または医師の指示を受けた理学療法士等が当該利用者の自宅を1月に1回以上訪問して生活行為の評価した場合に加算されます。
開始日から起算して6月以内  1,250円/月
中重度者ケア
体制加算
中重度要介護者(要介護3、要介護4または要介護5である者)を積極的に受け入れ、在宅生活の継続に資するサービスを提供するため、看介護職員を指定基準よりも加配している場合に1日につき20円加算されます。
若年性認知症
利用者受入加算
若年性認知症利用者を受け入れた場合、1日につき60円加算されます。
移行支援加算 通所リハビリテーションの利用によりADL・IADLが向上してリハビリテーションを終了して他の通所介護等の事業所へ移行するにあたり、当該利用者のリハビリテーション計画書を移行先の事業所へ提供した場合に1日につき12円加算されます。
栄養アセスメント
加算
利用者ごとに、管理栄養士を含めた専門職が共同して栄養の課題分析を実施して利用者または家族にその結果を報告し、栄養状態等の情報を厚生労働省に提出した場合に1月につき50円加算されます。
栄養改善加算 管理栄養士を1名以上配置し、多職種が共同して利用者の栄養ケア計画を作成し、定期的に評価を行っている場合に1回につき200円加算されます。(3月以内の期間に限り1月に2回を限度。)
口腔・栄養
スクリーニング加算
(Ⅰ)介護サービス事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態及び栄養状態について確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供した場合に1回につき20円加算されます。(6月に1回を限度)
(Ⅱ)利用者が、栄養改善加算や口腔機能向上加算を算定している場合に、口腔の健康状態と栄養状態のいずれかの確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供した場合に1回につき5円加算されます。(6月に1回を限度)
口腔機能向上加算 (Ⅰ)言語聴覚士、歯科衛生士または看護師を1名以上配置し、利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、多職種が共同して口腔機能改善指導計画を作成し、定期的に評価した場合に1回につき150円加算されます。(3月以内の期間に限り2回を限度)
(Ⅱ)上記の要件に加え、利用者の情報を厚生労働省に提出した場合に加算されます。
(イ)1回につき155円加算(リハビリテーションマネジメント加算(ハ)を算定している場合)
(ロ)1回につき160円加算(リハビリテーションマネジメント加算(ハ)を算定していない場合)
重度療養管理加算 別に厚生労働大臣が定める状態である利用者(要介護3、要介護4または要介護5である者に限る。)に対して、計画的な医学管理の下、通所リハビリテーションを行った場合に1日につき100円加算されます。
延長加算 6時間以上8時間未満の通所リハビリテーションの前後に日常生活上の世話を行い、その通算時間が8時間以上になるときに加算されます。
8時間以上9時間未満の場合 ・・・1回50円
9時間以上10時間未満の場合・・・1回100円
10時間以上11時間未満の場合・・・1回150円
11時間以上12時間未満の場合・・・1回200円
12時間以上13時間未満の場合・・・1回250円
13時間以上14時間未満の場合・・・1回300円
サービス提供
体制強化加算
サービス提供体制強化加算として、下記いずれかの料金が加算されます。
(Ⅰ)介護職員総数のうち介護福祉士の占める割合が70%以上もしくは勤続10年以上介護福祉士が25%以上である場合に、1日につき22円加算されます。
(Ⅱ)介護職員総数のうち介護福祉士の占める割合が50%以上である場合、1日につき18円加算されます。
(Ⅲ)介護職員総数のうち介護福祉士の占める割合が40%もしくは勤続7年以上の職員が30%以上である場合、1日につき6円加算されます。
介護職員等処遇
改善加算
介護職員処遇改善加算として、下記いずれかの料金が加算されます。
①介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
 各種加算減算を加えて算定した単位数の8.6%乗じた加算
②介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
 各種加算減算を加えて算定した単位数の8.3%乗じた加算
③介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
 各種加算減算を加えて算定した単位数の6.6%乗じた加算
④介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
 各種加算減算を加えて算定した単位数の5.3%乗じた加算
 各種加算減算を加えて算定した単位数の6.3%乗じた加算
⑤介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
 各種加算減算を加えて算定した単位数の6.0%乗じた加算
⑥介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
 各種加算減算を加えて算定した単位数の5.8%乗じた加算
⑦介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
 各種加算減算を加えて算定した単位数の5.6%乗じた加算
⑧介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
 各種加算減算を加えて算定した単位数の5.5%乗じた加算
⑨介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
事業所が送迎を
行わない場合
居宅と当事業所との間の送迎を行わない場合は、片道につき47円を減算します。

※延長を希望される場合は、事前にご相談下さい。


☆介護予防通所リハビリテーションサービス費
要支援1 1月につき 2,268単位
要支援2 1月につき 4,228単位

※送迎・入浴は基本単位に含まれます。


☆食事代
600円(昼食・おやつ含む)   100円(おやつのみ) 

☆各種加算
加算の内容
退院時協同指導加算 病院に入院中の者が退院するにあたり、当事業所の医師または理学療法士等が、退院前カンファレンスに参加し、退院時協同指導を行った場合に1回につき600円加算されます。
科学的介護
推進体制加算
利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他利用者の新進の状況等に係る基本的な情報を、少なくとも3月に1回、厚生労働省に提出した場合に1月につき40円加算されます。
生活行為向上
リハビリテーション
実施加算
生活行為の内容の充実を図るための目標をたて、その目標を踏まえたリハビリテーションを計画的に行い、医師または医師の指示を受けた理学療法士等が当該利用者の自宅を1月に1回以上訪問して生活行為の評価した場合に加算されます。
 開始月から起算して6月以内  562円/月
生若年性認知症
利用者受入加算
若年性認知症利用者を受け入れた場合に1月につき240円加算されます。
栄養アセスメント
加算
利用者ごとに、管理栄養士を含めた専門職が共同して栄養の課題分析を実施して利用者または家族にその結果を報告し、栄養状態等の情報を厚生労働省に提出した場合に1月につき50円加算されます。
栄養改善加算 管理栄養士を1名以上配置し、多職種が共同して利用者の栄養ケア計画を作成し、定期的に評価を行っている場合に1回につき200円加算されます。(3月以内の期間に限り1月に2回を限度。)
12月超え減算 利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えた期間に介護予防通所リハビリテーションを行った場合に減算されます。但し、算定要件を満たした場合は減算なしとなります。
(算定要件)3月に1回以上、リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーション計画の見直しをしていること。また、利用者の情報を厚生労働省へ提出し、必要な情報を活用していること。
減算の場合  要支援1・・・1月につき120円
       要支援2・・・1月につき240円
サービス提供
体制強化加算
サービス提供体制強化加算として、下記いずれかの料金が加算されます。
(Ⅰ)介護職員総数のうち介護福祉士の占める割合が70%以上もしくは勤続10年以上介護福祉士が25%以上である場合
  要支援1・・・1月につき88円
  要支援2・・・1月につき176円
(Ⅱ)介護職員総数のうち介護福祉士の占める割合が50%以上である場合
  要支援1・・・1月につき72円
  要支援2・・・1月につき144円
(Ⅲ)介護職員総数のうち介護福祉士の占める割合が40%もしくは勤続7年以上の職員が30%以上である場合
  要支援1・・・1月につき24円
  要支援2・・・1月につき48円
介護職員処遇改善加算 サービス提供体制強化加算として、下記いずれかの料金が加算されます。
介護職員処遇改善加算として、下記いずれかの料金が加算されます。
①介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
 各種加算減算を加えて算定した単位数の8.6%乗じた加算
②介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
 各種加算減算を加えて算定した単位数の8.3%乗じた加算
③介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
 各種加算減算を加えて算定した単位数の6.6%乗じた加算
④介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
 各種加算減算を加えて算定した単位数の5.3%乗じた加算
 各種加算減算を加えて算定した単位数の6.3%乗じた加算
⑤介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
 各種加算減算を加えて算定した単位数の6.0%乗じた加算
⑥介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
 各種加算減算を加えて算定した単位数の5.8%乗じた加算
⑦介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
 各種加算減算を加えて算定した単位数の5.6%乗じた加算
⑧介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
 各種加算減算を加えて算定した単位数の5.5%乗じた加算
⑨介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)

※介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により保険給付金を、直接事業者に支払われない場合があります。その場合は、一旦1日あたりの利用料金をいただき、サービス領収書を発行いたします。サービス領収書を後日、市町村の介護保険担当窓口に提出しますと、差額の払い戻しを受けることができます。

(注)上記に関わらず、相対的に負担能力のある一定以上の所得の方の自己負担割合は、2割または3割となります。


☆その他の料金
①おむつ代
 尿取りパッド30円/枚
 紙おむつ(S・M・L・LL)各120円・140円・160円・180円/枚
 リハビリパンツ(S・M・L・LL)各140円・160円・180円・200円/枚
②訓練材料費   実費(利用者の方が希望されて、個人で行う習字、手芸等の材料費等)
③行事費     実費(買い物、外食等)
④領収書再発行手数料・・・1枚 110円(消費税込み)