ご利用料金

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医療法人 興和会
介護老人保健施設 なごみの里

〒861-4402
熊本県下益城郡美里町堅志田192-1
TEL. 0964-47-6011
FAX. 0964-47-6012

(1)保険給付の自己負担額

ア. 基本単位数(施設サービス費(Ⅰ))

介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度によって利用料が異なります。以下は自己負担割合が1割の方の、1日あたりの自己負担分です。)

<多床室>

【基本型】 【在宅強化型】
・要介護1 793円 871円
・要介護2 843円 947円
・要介護3 908円 1,014円
・要介護4 961円 1,072円
・要介護5 1,012円 1,125円

<ユニット型個室>

  【基本型】 【在宅強化型】
・要介護1 802円 876円
・要介護2 848円 952円
・要介護3 913円 1,018円
・要介護4 968円 1,077円
・要介護5 1,018円 1,130円

① 居住費(療養室の利用料)(1日あたり)

多床室 ユニット型個室
第一段階 0円 880円
第二段階 430円 880円
第三段階① 430円 1,370円
第三段階② 430円 1,370円
第四段階 510円 2,066円

※外泊時にも居住費をいただくことになります。


②食費(1日あたり) ・・・1,650円
第一段階 ・・・・300円
第二段階 ・・・・390円
第三段階① ・・・・650円
第三段階① ・・・1,360円
第四段階 ・・・1,650円

加算料金

イ.体制加算(全員に算定できる加算)

※在宅復帰・在宅療養支援機能を強化し、算定用件を満たした場合、下記いずれかの料金が加算されます。

・在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)・・・1日につき51円加算
 サービス費(Ⅰ)の【基本型】を算定しているものであること
 在宅復帰・在宅療養支援等指標 40以上
・在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)・・・1日につき51円加算
 サービス費(Ⅰ)の【在宅強化型】を算定しているものであること
 在宅復帰・在宅療養支援等指標 70以上
10の評価項目(在宅復帰率、ベッド回転率等)について、各項目に応じた値を足し合わせた値。

※夜勤職員の数が算定要件を満たし配置されている場合に、1日につき24円加算されます。【夜勤職員配置加算】

※医師が、自立支援のために特に必要な医学的評価を入所時に行うとともに、定期的に評価の見直しを行い、自立支援に係る支援計画等の策定等に参加し、評価の結果等を厚生労働省に提出し、自立支援の促進の実施のために必要な情報を活用している場合、1月につき300円加算されます。【自立支援促進加算】

※ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症・心身の状況等に係る情報を、厚生労働省に提出し、サービス計画見直し時など、必要な情報を活用している場合、下記いずれかの料金が加算されます。
 ・科学的介護推進体制加算(Ⅰ)・・・1月につき40円加算
 ・科学的介護推進体制加算(Ⅱ)・・・1月につき60円加算

※外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されている場合、入所時に1回を限度として20円加算されます。【安全対策体制加算】

※サービス提供体制強化加算(介護従事者の専門性等のキャリアに着目した評価)
加算(Ⅰ)・・・1日につき22円加算 
 ①介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が80%以上
 ②勤続10年以上介護福祉士の占める割合が35%以上
加算(Ⅱ)・・・1日につき18円加算
 介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が60%以上
加算(Ⅲ)・・・1日につき6円加算
 ①介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が50%以上
 ②看護・介護職員の総数に占める常勤の職員の割合が75%以上
 ③ 利用者に直接サービスを提供する職員の総数に占める7年以上勤続職員の割合が30%以上

※協力医療機関との間で、入所者の同意を得て、病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催した場合、下記いずれかの料金が加算されます。
 ・協力医療機関連携加算(1)・・・1月につき50円加算
 ・協力医療機関連携加算(2)・・・1月につき5円加算

※新興感染症の発生時等に医療機関との連携し、適切な対応を行っている場合、下記の料金が加算されます。
 ・高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)・・・1月につき10円加算
 ・高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)・・・1月につき5円加算

※リハビリテーション実施計画を入所者又はその家族等に説明し、継続的にリハビリテーションの質を管理し、計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供に当たって必要な情報を活用している場合、下記いずれかの料金が加算されます。
 ・リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ)・・・1月につき53円加算
 ・リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅱ)・・・1月につき33円加算


ウ. 各種加算(個別に算定できる加算)

※入所後30日以内の期間について、下記いずれかの料金が加算されます。
 ・初期加算Ⅰ・・・1日につき60円加算
 ・初期加算Ⅱ・・・1日につき30円加算

※医師の指示箋に基づく療養食(糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食等)を提供した場合、
1回(食)につき6円加算されます。【療養食加算】

※生活機能の回復を目的として短期集中的な個別的リハビリテーションを20分以上、一週につき概ね3回以上実施した場合、下記いずれかの料金が加算されます。(入所後3月以内)*但し、過去3月間の間に、老健施設に入所したことがない場合に限る。
 ・短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)・・・1日につき258円加算
 ・短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)・・・1日につき200円加算

※認知症であると医師が判断し、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断され、集中的なリハビリテーションを個別的に実施した場合、週3回を限度とし、下記いずれかの料金が加算されます。(入所後3月以内)*但し、過去3月の間に、当該リハ加算を算定していない場合に限る。対象者はMMSE又はHDS-R=5点~25点。
 ・認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)・・・1日につき240円加算
 ・認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)・・・1日につき120円加算

※入所者の容体が急変した場合等、緊急的な治療管理としての投薬、検査、注射、処置等を行った場合、1日につき518円(1月に1回、連続する3日が限度)加算されます。【緊急時施設療養費 緊急時治療管理】

※入所者の容態が急変した場合、やむを得ない早急な対応を要する医療行為が行われた場合、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表に基づいた点数で算定し、10円を乗じた額を算定します。【緊急時施設療養費 特定治療】

※肺炎や尿路感染症、帯状疱疹、蜂窩織炎、慢性心不全の増悪のいずれかの疾病を発症し、投薬、検査、注射、処置等を行った場合、下記いずれかの料金が加算されます。
  ・所定疾患施設療養費(Ⅰ)・・・1日につき239円加算(1月に1回7日を限度)
  ・所定疾患施設療養費(Ⅱ)・・・1日につき480円加算(1月に1回10日を限度)

※入所期間が1月を超えると見込まれる方の入所予定日前30日以内又は入所後7日以内に当該者が退所後生活する居宅を訪問し、以下を行った場合、下記いずれかの料金が加算されます。
 ・入所前後訪問指導加算(Ⅰ)・・・退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った場合、1回につき450円加算
 (入所中1回を限度)
 ・入所前後訪問指導加算(Ⅱ)・・・退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定にあたり、生活機能の具体的な改善目標を定めるとともに、退所後の生活に係る支援計画を策定した場合、1回につき480円加算(入所中1回を限る)。

※退所時指導等を行った場合、下記の料金が加算されます。
 ①居宅において試行的に退所させる場合において、入所者及びその家族等に対して、退所後の療養上の指導を行った場合、1回につき400円加算されます。【試行的退所時指導加算】
 ②退所後の主治医に対して療養状況を示す文書を添えて紹介を行った場合、下記いずれかの料金が加算されます。
  ・退所時情報提供加算(Ⅰ)・・・1回につき500円加算(居宅へ退所した場合)
  ・退所時情報提供加算(Ⅱ)・・・1回につき250円加算(医療機関へ退所した場合)
 ③入所予定日前30日以内又は入所後30日以内に、入所者が退所後に希望される指定居宅支援事業者と連携し、退所後の居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合、下記いずれかの料金が加算されます。
  ・入退所前連携加算(Ⅰ)・・・1回につき600円加算
  ・入退所前連携加算(Ⅱ)・・・1回につき400円加算

※退所時に介護老人保健施設の医師が診療に基づき、訪問看護の利用が必要であると認め、訪問看護事業所等へ訪問看護指示書を交付した場合、1回を限度として 300円加算されます。【訪問看護指示加算】

※外泊された場合には、1月に6日を限度として、上記施設サービス費に代えて1日につき362円となります。ただし、外泊の初日と施設に戻られた日は、入所日同様の扱いとなり、外泊扱いにはなりません。【外泊時費用】

※外泊された時に、施設が在宅サービスを提供した場合、1月に6日を限度として、上記施設サービス費に代えて1日につき800円となります。(外泊時費用 ※在宅サービスを利用する場合)

※医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者対して、人生の最期の時までその人らしさを維持できるように、入所者や家族の意思を尊重して、医師、看護師、看護職員が連携を保ちながら看取りをする場合、下記いずれかの料金が加算されます。
・ターミナルケア加算(死亡日)      ・・・1日につき1,900円加算
・ターミナルケア加算(死亡日2~3日前)  ・・・1日につき910円加算
・ターミナルケア加算(死亡日4~30日前) ・・・1日につき160円加算
・ターミナルケア加算(死亡日31~45日前)・・・1日につき72円加算

※施設の管理栄養士が、退所先の医療機関等に対して、入所者の栄養管理に関する情報を提供した場合、1回につき70円加算されます(1月につき1回を限度)。【退所時栄養情報連携加算】

※退所した利用者が再入所する際、前回の入所時に必要としていた栄養ケア計画の作成とは大きく異なるため、施設の管理栄養士が病院等の管理栄養士と連携し、栄養ケア計画を作成した場合、1回に限り200円加算されます(特別食等を必要とする者)。【再入所時栄養連携加算】

※管理栄養士を配置し、入所者ごとの継続的な栄養管理を強化して実施し、栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって必要な情報を活用している場合、1日につき11円加算されます。【栄養マネジメント強化加算】

※新興感染症のパンデミック発生等において、施設内で療養を行う場合、1日につき240円加算されます(1月に1回、連続する5日を限度)。

※入所者に処方する内服薬について退所時又は退所後1月以内に入所者のかかりつけ医と連携した場合、下記いずれかの料金が加算されます。
 ・かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)イ・・・1回につき140円加算
 ・かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)ロ・・・1回につき70円加算
 ・かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ)・・・1回につき240円加算
 ・かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ)・・・1回につき100円加算
 (入所者1人につき1回を限度として、退所時に加算となります。)

※入所者ごとの褥瘡の発生に係るリスクについて、施設入所時に評価するとともに、少なくとも3月に1回、評価を行い、リスクがあるとされた利用者に対して褥瘡ケア計画を作成し、定期的な評価や結果等を厚生労働省に提出し、褥瘡管理の実施に当たって必要な情報を活用している場合、下記いずれかの料金が加算されます。
 ・褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)・・・1月につき3円加算
 ・褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)・・・1月につき13円加算

※排泄に介護を要し、身体機能の向上や環境の調整等によって排泄にかかる要介護状態を軽減できると判断し、利用者もそれを希望し支援計画の作成及びそれに基づく支援を実施し、定期的な評価や結果等を厚生労働省に提出し、排せつ支援に当たって必要な情報を活用している場合、下記いずれかの料金が加算されます。
 ・排せつ支援加算(Ⅰ)・・・1月につき10円加算
 ・排せつ支援加算(Ⅱ)・・・1月につき15円加算
 ・排せつ支援加算(Ⅲ)・・・1月につき20円加算

※医師の指示に基づき、各職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取している入所者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成している場合であって栄養管理及び支援が行われた場合、1日につき28円(計画が作成された日から180日以内に限り)が加算されます。【経口移行加算】

※入所者ごとに、経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画を作成している場合であって、管理栄養士が栄養管理を行った場合、下記いずれかの料金が加算されます。
 ・経口維持加算(Ⅰ)・・・1月につき400円加算
 ・経口維持加算(Ⅱ)・・・1月につき100円加算

※歯科衛生士が口腔ケアを行い、介護職員に対し具体的な技術的助言及び指導が行われた場合、下記いずれかの料金が加算されます。
 ・口腔衛生管理加算(Ⅰ)・・・1月につき90円加算
 ・口腔衛生管理加算(Ⅱ)・・・1月につき110円加算

※認知症介護の指導に係る専門的な研修を終了した職員を配置することや、利用者の自立度の割合などに応じ、下記いずれかの料金が加算されます。
 ・認知症専門ケア加算(Ⅰ)・・・1日につき3円加算
 ・認知症専門ケア加算(Ⅱ)・・・1日につき4円加算

※認知症の行動・心理症状(BPSD)の発現を未然に防ぐため、あるいは出現時に早期に対応した場合、下記いずれかの料金が加算されます。
 ・認知症チームケア推進加算(Ⅰ)・・・1月につき150円加算
 ・認知症チームケア推進加算(Ⅱ)・・・1月につき120円加算

※若年性認知症の入所者に対して、個別の担当者を定め、特性やニーズに応じたサービス提供を行った場合、1日につき120円加算されます。【若年性認知症入所者受入加算】

※認知症の症状が悪化し、在宅での対応が困難であり、緊急に入所することが適当であると判断した者に対し、介護保健施設サービスを行った場合、1日につき200円(入所日から起算して7日が限度)加算されます。【認知症行動・心理症状緊急対応加算】

※見守り機器等のテクノロジーを導入し、生産性向上ガイドラインに基づいた業務改善を継続的に行った場合、下記いずれかの料金が加算されます。
 ・生産性向上推進体制加算(Ⅰ)・・・1月につき100円加算
 ・生産性向上推進体制加算(Ⅱ)・・・1月につき10円加算

※介護職員処遇改善加算として、下記いずれかの料金が加算されます。
 ①介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)各種加算減算を加えて算定した単位数の7.5%乗じた加算
 ②介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)各種加算減算を加えて算定した単位数の7.1%乗じた加算
 ③介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)各種加算減算を加えて算定した単位数の5.4%乗じた加算
 ④介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)各種加算減算を加えて算定した単位数の4.4%乗じた加算

(注)上記に関わらず、相対的に負担能力のある一定以上の所得の方の自己負担割合は、2割または3割となります。

(2)利用料

①日常生活品費(1日あたり)・・・300円
石鹸、シャンプー、トイレットペーパー等の費用であり、施設で利用するものをご利用いただく場合にお支払いただきます。
②訓練材料費・・・習字、押し花、絵画等(実費)
③理美容代・・・理美容をご利用の場合、お支払いただきます。(実費)
④私物の洗濯代
 ・業者委託・・・南九イリョー株式会社との直接契約になります。
⑤健康管理費・・・インフルエンザ予防接種(希望時)(実費)
⑥領収書再発行手数料・・・1枚 110円(消費税込み)
⑦電気代(1日あたり)・・・50円(多床室へのテレビ持込の場合)
⑧文書代(各種証明書・診断書等)・・・3,000円
⑨エンゼルケア(処置代)・・・実費