
- 施設入居・短期入所について
- サービスの内容
- ご利用料金(入居)
- ご利用料金(短期)
ア. 基本単位数
(短期入所療養介護サービス費(Ⅰ)・介護予防短期入所療養介護サービス費(Ⅰ))
(介護保険制度では、要介護認定による要支援・要介護状態の程度によって利用料が異なります。以下は自己負担割合が1割の方の、1日あたりの自己負担分です。)
<多床室>
【基本型】 | 【在宅強化型】 | |
---|---|---|
・要支援1 | 613円 | 672円 |
・要支援2 | 774円 | 834円 |
・要介護1 | 830円 | 902円 |
・要介護2 | 880円 | 979円 |
・要介護3 | 944円 | 1,044円 | ・要介護4 | 997円 | 1,102円 | ・要介護5 | 1,052円 | 1,161円 |
<ユニット型個室>
【基本型】 | 【在宅強化型】 | |
---|---|---|
・要支援1 | 624円 | 680円 |
・要支援2 | 789円 | 846円 |
・要介護1 | 836円 | 906円 |
・要介護2 | 883円 | 983円 |
・要介護3 | 948円 | 1,048円 | ・要介護4 | 1,003円 | 1,106円 | ・要介護5 | 1,056円 | 1,165円 |
① 居住費(療養室の利用料)(1日あたり)
多床室 | ユニット型個室 | |
---|---|---|
第一段階 | 0円 | 880円 |
第二段階 | 430円 | 880円 |
第三段階① | 430円 | 1,370円 |
第三段階② | 430円 | 1,370円 |
第四段階 | 510円 | 2,066円 |
※外泊時にも居住費をいただくことになります。
②食費(1日あたり) | ・・・1,650円 (朝食 450円、昼食 600円、夕食 600円) |
第一段階 | ・・・・300円 |
第二段階 | ・・・・390円 |
第三段階① | ・・・・650円 |
第三段階① | ・・・1,360円 |
第四段階 | ・・・1,650円 |
イ.体制加算(全員に算定できる加算)
※(介護)(予防)介護職員処遇改善加算として、下記いずれかの料金が加算されます。
・在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)・・・1日につき51円加算
サービス費(Ⅰ)の【基本型】を算定しているものであること
在宅復帰・在宅療養支援等指標 40以上
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)・・・1日につき51円加算
サービス費(Ⅰ)の【在宅強化型】を算定しているものであること
在宅復帰・在宅療養支援等指標 70以上
10の評価項目(在宅復帰率、ベッド回転等)について各項目に応じた値を足し合わせた値。
※(介護)(予防)夜勤職員の数が算定要件を満たし配置されている場合に、1日につき24円加算されます。【夜勤職員配置加算】
※(介護)(予防)サービス提供体制強化加算(介護従事者の専門性等のキャリアに着目した評価)
加算(Ⅰ)・・・1日につき22円加算
①介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が80%以上
②勤続10年以上介護福祉士の占める割合が35%以上
加算(Ⅱ)・・・1日につき18円加算
介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が60%以上
加算(Ⅲ)・・・1日につき6円加算
①介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が50%以上
②看護・介護職員の総数に占める常勤の職員の割合が75%以上
③利用者に直接サービスを提供する職員の総数に占める7年以上勤続職員の割合が30%以上
ウ. 各種加算(個別に算定できる加算)
※(介護)(予防)入所及び退所の際、ご自宅までの送迎を行った場合は、片道あたり184円加算されます。【送迎加算】
※(介護)(予防)医師の指示箋に基づく療養食(糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食等)を提供した場合は、1回(食)につき8円加算(1日につき3回を限度)されます。【療養食加算】
※(介護)(予防)理学療法士、作業療法士等が個別リハビリを20分以上実施した場合、1日につき240円加算されます。【個別リハビリテーション実施加算】
※(介護)利用者の状態や家族等の事情により、居宅サービス計画に位置付けられていない緊急利用者の受け入れを行った場合、利用開始日から起算して7日(やむを得ない事情がある場合は14日)を限度とし1日につき90円加算されます。【緊急短期入所受入加算】
*ただし、認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定している場合は算定不可。
※(介護)(予防)利用者の容体が急変した場合等、緊急的な治療管理としての投薬、検査、注射、処置等を行ったときに1日につき518円加算(1月に1回、連続する3日が限度)されます。【緊急時施設療養費 緊急時治療管理】
※(介護)(予防)入所者の容態が急変した場合、やむを得ない早急な対応を要する医療行為が行われた場合、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表に基づいた点数で算定し10円を乗じた額を算定します。【緊急時施設療養費 特定治療】
※(介護)(予防)治療管理を目的とした利用者に対して、診療方針を定め、投薬、検査、注射、処置等を行い、利用者の主治の医師に対して、利用者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて必要な情報の提供を行った場合、1日につき275円加算(利用中に10日を限度)されます。【総合医学管理加算】
※(介護)(予防)医師が、認知症の行動・心理症状が認められる為、在宅での生活が困難であり、緊急に利用することが適当であると判断した場合、短期入所利用を開始した日から起算して7日を限度とし、1日につき200円加算されます。【認知症行動・心理症状緊急対応加算】
※(介護)(予防)若年性認知症の利用者に対して、サービス提供を行った場合、1日120円加算となります。(加算Ⅰ) また、(介護)特定介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定している場合は、1日につき60円加算されます。(加算Ⅱ) 【若年性認知症利用者受入加算】
*ただし、認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定している場合は算定不可。
※(介護)(予防)認知症介護の指導に係る専門的な研修を終了した職員を配置することや、利用者の自立度の割合などに応じ、下記いずれかの料金が加算されます。
・認知症専門ケア加算(Ⅰ)・・・1日につき3円加算
・認知症専門ケア加算(Ⅱ)・・・1日につき4円加算
※(介護)難病やがん末期の方で、医療ニーズと介護ニーズを併せ持つ利用者の日帰り利用を行った場合、特定介護老人保健施設短期入所療養介護費の算定となります。
3時間以上4時間未満・・・664円
4時間以上6時間未満・・・927円
6時間以上8時間未満・・・1,296円
※(介護)要介護状態区分が要介護4又は要介護5の方に対して、計画的な医学的管理を継続して行い、かつ、療養上必要な処置を行った場合、1日につき120円加算されます。ただし、特定介護老人保健施設短期入所療養費を算定している場合、1日につき60円加算されます。【重度療養管理加算】
※(介護)(予防)見守り機器等のテクノロジーを導入し、生産性向上ガイドラインに基づいた業務改善を継続的に行った場合、下記いずれかの料金が加算されます。
・生産性向上推進体制加算(Ⅰ)・・・1月につき100円加算
・生産性向上推進体制加算(Ⅱ)・・・1月につき10円加算
※(介護)(予防)口腔の健康状態の評価を実施し、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、情報提供した場合、1回につき50円加算されます(1月に1回限り)。【口腔連携強化加算】
※(介護)(予防)介護職員処遇改善加算として、下記いずれかの料金が加算されます。
①介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)各種加算減算を加えて算定した単位数の7.5%乗じた加算
②介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)各種加算減算を加えて算定した単位数の7.1%乗じた加算
③介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)各種加算減算を加えて算定した単位数の5.4%乗じた加算
④介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)各種加算減算を加えて算定した単位数の4.4%乗じた加算
(注)上記に関わらず、相対的に負担能力のある一定以上の所得の方の自己負担割合は、2割または3割となります。
①食費・・・(1日あたり) 1,650円
(朝食 450円 ・ 昼食 600円 ・ 夕食 600円)
(ただし、食費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されている食費の負担限度額が1日にお支払いただく食費の上限となります。)
②滞在費(療養費の利用料) (1日あたり)
・多床室 510円 ・ユニット型個室 2,066円
(ただし、滞在費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されている滞在費の負担限度額が1日にお支払いいただく滞在費の上限となります。)
③日常生活品費・・・(1日あたり) 300円
石鹸、シャンプー、トイレットペーパー等の費用であり、施設で用意するものをご利用いただく場合にお支払いいただきます。
④訓練材料費・・・習字、押し花、絵画等(実費)
⑤理美容代・・・理美容をご利用の場合、お支払いただきます。(実費)
⑥私物の洗濯代
・業者委託・・・南九イリョー株式会社との直接契約になります。
⑦健康管理費・・・インフルエンザ予防接種(希望時) (実費)
⑧領収書再発行手数料・・・1枚 110円(消費税込み)
⑨実施地域以外の送迎費用・・・実施地域を越えた地点より、1km当たり20円いただきます。
⑩電気代・・・(1日あたり) 50円(多床室へのテレビ持込の場合)